2010年07月24日

254→「150」ではなくて、→「109」??


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今年2010年は、卒業生評議員選挙が実施されます。
投票用紙が届くためには、塾員原簿の更新が必要です。
住所変更等による塾員原簿の更新は塾員センターまで。

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みなさん、お元気ですか。
西富です。



実は昨日の朝、三田に行って来ました。


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赴いた先は、選挙管理委員会(塾監局総務部)。

用向きは要望と抗議です。




何を要望し、抗議してきたかというと、

推薦署名の認定数が、150ではなく109とされたことについてです。




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前回(2006年)、前々回(2002年)と、
私は、立候補に必要とされる規定数の150を超えて、170〜180筆の署名・捺印を皆さんから頂戴していました。

それは、皆さんの署名・捺印が必ずしも塾員原簿記載の内容と全て適合するとは限らないので、いくつかが無効とされる場合も想定し、規定数よりも多く集めていた、というわけです。




そして今回も同じようにしようと思っていたのですが、実はスタート段階で大きな変更がありました。

それは、「所定の用紙」「20枚」に署名・捺印を集めるという形になったことです。



実は前回(2006年)は、選挙管理委員会から「エクセルフォーマット」の連署簿も提供されており、その電子データを皆さんにメールで配布をする形で署名・捺印をお願いしていました。

今回はその方法が出来なくなったため、ひたすら「所定の用紙」を皆さんとの間で郵送(返信用封筒を入れて)することで署名・捺印をお願いするという形を取らざるを得ませんでした。

一枚あたり、最も多くて8往復ぐらいした紙もありました。


これに加えて、別途入手した「所定の用紙」や「コピーした」用紙を使って254筆の署名・捺印(中には捺印漏れもありましたが)を集め、選挙管理委員会に提出したわけです。



これであれば、前回・前々回の経験に照らせば、何の問題なく「150名」という推薦人の数を確保できると思っていたにもかかわらず、選挙管理委員会から突然に「109名となります」という通知を受けたんです。






これは一体どういうことなのかというと、

どうやら今回の選挙管理委員会は、

こちらの意思とは一切無関係に、

提出された連署簿から「上から150名」の部分までを「提出された署名」とし、

その「提出された署名」と見なした150名について適格性を審査し、

私の場合、41名が無効(109名が有効)となったようなのです。




どう考えても納得できません。



余計な「所定の用紙」や「コピーした用紙」を除いたとしても

私が提出した連署簿は「所定の用紙」が「20枚」ありました。

この「20枚」には190名近い方の署名・捺印があったはずで、

「上から150名」で判断するのではなく、「配布した20枚」で適格性を判断するのが、

「20枚」を配った選挙管理委員会側の対応であるべきはずです。



ということで、「上から150名」ではなく「20枚」から適格性を判断し、推薦署名数を集計して欲しい、と抗議したわけです。



しかし、選挙管理委員会側の回答としては、

「そもそも署名は、完全なものとして提出されるのが筋」

「5枚(20枚のうちの)は予備として渡しているもの」

という解釈の一点張り。

(これまではそんな解釈ではなかったはずなのに)

しかも、すでに選挙管理委員会は20日に開催され、このためだけに再度開くには選挙管理委員会のメンバーの都合を考えても実質的に無理と言われてしまいました。




そもそも、「エクセルフォーマット」まで認めていた2006年に対して、

「所定の用紙」を「20枚」しか配布していない時点で

一般推薦による立候補の機会を激しく制限している形になっているのに、


推薦署名の認定において、更にこのような対応が行われるとは思っても見ませんでした。




しかも、「無効」とされた41名分については

その理由(住所不一致、学部・卒年不一致等)は知らされたものの、

実際に誰がそれに該当するのかは

現時点では、選挙管理委員会からは一切の開示がありません。



これについても「誰が無効とされたのか、開示して欲しい」と要望を行いました。



このまま開示がない状態が、塾員原簿確定の8月1日まで続くということは、

塾員の卒業生評議員選挙に対する権利を擁護・管理すべき選挙管理委員会が

投票の権利が失効することを見過ごす(それどころか、判っているのに開示しないわけですから、ある意味、権利の執行に加担している)ことになりかねません。




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このブログを読んでいただいている皆さんに現時点でお願いできることは

「皆さんご自身の住所・氏名を必ず更新しておいて下さい」

ということしかありません。




このような対応が行われてしまうこと自体、

義塾社中の代表者を決める評議員選挙のその意義が

著しく制限されてしまうことに繋がりかねません。




これが「理事会推薦」50名で構成される立候補者による選挙であれば

このような扱いを「一般推薦」が受けてしまうことすら知らされないままに選挙が行われてしまうことになる訳ですが、

私のように「一般推薦」での立候補者がいることによって、このような扱いがなされることも明らかになってきます。(本当に今回は驚きました)



このようなことに対しては引き続き抗議をし、

評議員選挙に対してできるだけ塾員の総意が反映できるよう

頑張っていくつもりです。




そのためにも皆様のお力添えを賜ることが出来れば幸いです。



引き続きのご支援、何卒宜しくお願い申し上げます。





まずは、住所の変更(更新)をお願いします。






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posted by Tommy at 21:09| 東京 ☁| Comment(1) | TrackBack(0) | 選挙活動 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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