2010年08月30日

ミニ集会開催通知(9月6日)&「皆さんからの素朴な疑問にお答えします」その1


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今年2010年は、卒業生評議員選挙が実施されます。
投票用紙が届くためには、塾員原簿の更新が必要です。
住所変更等による塾員原簿の更新は塾員センターまで。

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【投票は、ぜひ「H-2:西富亮介」へお願いします】




みなさん、お元気ですか。
西富です。




まずは「お知らせ」から。


来週の月曜日「9月6日」に「ミニ集会」を開催します。


時間はおそらく20時から、場所は銀座近辺です。

参加ご希望の方は

tommy(あっと)1999.jukuin.keio.ac.jp

まで、ご連絡いただければ幸いです。





さて、先週の金曜日から発送された「投票用紙」は、次々と各地に到着しているようです。

しかし、その到着した「投票用紙」を見て、皆さん「悩んで」いらっしゃるようですので、私が答えられる範囲で、数回に分けてお答えしていこうと思います。



1:評議員会って何?


これが一番多い質問のようです。


まず「学校法人慶應義塾 評議員会」とは、学校法人慶應義塾における「最高意思決定機関」です。

たとえて言うならば「擬似国家:慶應義塾」の国会です。



ざっくりな内容は「[慶應義塾豆百科] No.46 評議員の改選」に、

やや詳しい内容がウィキにも記載がありますが、

・予算、決算
・学費
・学部、大学院、図書館、研究所等の設置・改廃
・塾長の選任
・慶應義塾の解散

などなど、重要な事項については全て評議員会の議決を要することになっています。



実は、現在の私立学校法では、その42条1項では「次に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ、評議員会の意見を聞かなければならない」として、評議員会を諮問機関として位置づけています。

しかし、義塾では歴史的に理事会よりも前に評議員会が成立(評議員会は1889年、理事会は1907年)し、評議員会が長く意思決定を担ってきています。(理事会は執行機関という位置づけ)

そのため、同じく42条の2項にある「項各号に掲げる事項は、寄附行為をもつて評議員会の議決を要するものとすることができる。」という規定を用いて、重要事項については全て評議員会の議決を得ることとすることによって、今でも評議員会の「最高意思決定機関」であることを保持しています。

(というか、42条2項という法律そのものが、義塾のために残されていると言う話も・・・)




2:評議員って何してるの?


これまた多い質問です。


評議員は、
最低限の役割として
「年6回開催される評議員会への出席、そこでの質疑、議決」
を負っています。

また、今時点では評議員全員が「創立150年記念事業委員会委員」にも就任しています。



これに加えて、評議員全員に「期待される」行動としては、

・入学式/卒業式への列席
・名誉博士号授与式への列席
・地鎮祭等、各種イベントへの列席

があります。


また一部の評議員の方については、

・理事(理事会構成員のうち10名は、評議員が就任する「外部理事」)
・卒業生評議員選挙選挙管理委員会委員
・特選塾員選考委員会委員
・大学病院経営ボード構成員

などの役職にも就任されています。


理事になられてる評議員の方については、毎月一回開催される理事会へ出席することになるので、それなりに忙しく三田の山に通われていることと思います。




続きは随時書いていきますので、「教えて欲しい」と言うようなことがあれば、上記のメールアドレスまでご連絡ください。





【投票は、ぜひ「H-2:西富亮介」へお願いします!】





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posted by Tommy at 23:29| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 選挙活動 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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