2010年09月08日

「皆さんからの素朴な疑問にお答えします」その4


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投票用紙が到着されていない方は、実家等をご確認ください。
「宛先不明」で義塾に返送されている場合は、投票用紙の再送も可能ですので、塾員原簿の更新と再送願いを塾員センターまで。

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【投票は、ぜひ「H-2:西富亮介」へお願いします】




お知り合いの塾員の方に私をご紹介いただける方は、こちらの「紹介パンフレット」をご活用ください。
(応援してくれる有志の方々に作成していただきました。(どうやら私が自分を紹介するとカタイらしく)





みなさん、お元気ですか。
西富です。



8月は全くと言っていいほど雨が降らなかった東京に、ようやく雨が降りそうですね。





さて今回は、「皆さんからの素朴な疑問にお答えします」の四回目。


すでに

ミニ集会開催通知(9月6日)&「皆さんからの素朴な疑問にお答えします」その1
《ブログ:8月30日付》


「皆さんからの素朴な疑問にお答えします」その2
《ブログ:8月31日付》


「皆さんからの素朴な疑問にお答えします」その3
《ブログ:9月5日付》


において、以下の6つのテーマについて触れてきました。


1:評議員会って何?

2:評議員って何してるの?

3:評議員会って誰がいるの?

4:評議員会って、いつしてるの?

5:なんで立候補したの?

6:評議員になって、どうしようとしてたの?実際に何をしたの?




今回は、「選挙」についての質問についてお答えしておきたいと思います。





7:立候補ってどうやったらできるの?


皆さんのお手元に渡っている「立候補者名簿」をご覧いただくとお分かりになるかと思いますが、推薦者として「理事会」と「○○外△△名」の2種類があるかと思います。
前者を「理事会推薦」、後者を「一般推薦」と呼んでいます。

「理事会推薦」は文字通り「理事会が、評議員選挙に立候補してください」と依頼した相手であり、選挙規則により「50名以上60名以下を推薦できる」となっています。

今回は50名の理事会推薦者がおりますが、第32期の現職が42名、今回の選挙での新人が8名という構成になっています。

新人候補のお名前は「過去のブログ」参照。


そもそも「卒業生評議員」は30名しか枠がないので、その人数を超える「理事会推薦」候補者がいることによって、この選挙は必ず「投票になる(無投票にはならない)」立て付けとなっています。

その意味では「有意な人材を理事会が発掘している」ともいえますが、一方で「落選しないように」各陣営が頑張ってしまう(本来なら禁止であるはずの「集票行為」を行う)という弊害があります。


私自身は「現職」であったわけですので、理事会推薦についても「理事会推薦を受諾するかどうか確認ください」と、お話(というか文書)をいただいたわけですが、それを辞退して「一般推薦」の形式で立候補することにしました。

「理事会推薦」の新人の方は、各三田会(連合三田会に登録している地域、年度などの有力?三田会)からの推薦を受けて、その推薦に基づいて理事会が「理事会推薦」とする形になっているようです。



一方「一般推薦」については、「塾員100名以上150名以下の署名・捺印」を集めることにより立候補できる、いわば「自由立候補枠」で、私は2002年、2006年、そして2010年と、都合3回、この方式で立候補しています。

この方法の難しさは、「2ヶ月以内に「150名(記載が無効となる場合もありえるので、実際は200名近く)」の署名と「捺印」を「所定の用紙」に集める」ことにあります。

特に今回は、「所定の用紙(10枚連署可能)」が20枚しか渡されなかったために(前回は、エクセルの電子データももらえたんです)、紙を何度も何人もの方とやりとりせねばならず、その点がすごく苦労しました。

また署名の「数え方」も、「所定の用紙の中を全て」ではなく「上から150人」とされてしまったため、私を含めた一般推薦者3名は全員、推薦署名が150筆に届かない(150から無効分を抜かれたので)事態にとなりました。


ただ、「集められる」自身がありさえすれば、どんな方でも「立候補」は可能です。





8:集票はダメなの?


ずばり、ダメです。


どうやら「署名・捺印をした上で、候補者の記号番号は記載せずに、集票している相手に渡す」という慣習が存在するようなのですが、それは本来禁止されています。


しかし残念なことに、この集票行為が、塾員だけではなく、その候補者を抱える企業・組織の従業員全体や取引先、果てまた「集票依頼」を受けた取引先の従業員などにまで無理(ノルマ)を強いている事例が数多くあるようです。


そのため、今回の選挙では、選挙管理委員会から「お願い」が明記されました・・・


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卒業生評議員選挙における行き過ぎた集票行為に対して、品位を欠くものであるというご批判を頂戴しております。塾員の皆様におかれましては、投票用紙の譲渡は禁止されていることを改めてご確認ください。なお、自署・押印の無い投票用紙は無効となります。
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このようなことが書かれてしまう事自体、非常に残念なことではあります。

しかし、この「お願い」が塾員に見えるようになったのは、投票用紙発送後であって、それ以前から各陣営では「集票行為の準備」を進めています。

そのため結局は「目の前に子供が飛び出してきたのを見て、急にブレーキをかける」ような状態になっており、それまで(「お願い」が目に触れるまで)の勢いのままとなっていると推察されます。(実際にはブレーキがかかっている気配は一切ないのですが・・・)


私自身は、集票する「マシーン」も持ち合わせていませんし、万が一、集票したにしても、そこに貼る50円切手×人数分は、私個人として負担せざるを得ないため、皆様には「個々人で投票してください」とさせていただいています・・・


私が知りたいのは、集票した投票用紙の切手代は「誰の財布から出ているか」ということです。

もしそれが候補者個人ではなく、その候補者を抱えている企業・組織(三田会であれば別ですが)から出ているのであれば、それは、一私立大学の選挙のために株主利益を毀損していることになるわけなので、問題になりはしないかとハラハラしています。





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posted by Tommy at 01:49| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 選挙活動 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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