最近は「評議員である」事に関心を抱いてコンタクトを取っていただく方も増えてきました。
とはいえ「慶應義塾の評議員会」の本当の姿は、ご存じない方がほとんどで(私も、自分自身がその一員になるまでそうだったわけですが)、まずはそれがどんなものであるか、どんな状態であるかをご説明することから始まります。
というわけで、これから不定期に、皆さんから質問のあった疑問についてお答えしておこうと思います。
「これってどうなっているの?」ということがあれば、ご質問ください。
【評議員会って?】
まずは、一般的な評議員会について。
評議員会についての根拠法は、私立学校法(昭和24法律270号)になります。
その第3章:学校法人の第3節:管理の中に評議員会に関する規定があります。
評議員会は、第41条で「学校法人に、評議員会を置く」として必置機関となっており、
第42条の第1項で「次に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ、評議員会の意見を聞かなければならない」として、評議員会が理事長(理事会)にとっての諮問機関であることを定めています。
第41条には、他に定数(第2項:理事の定数の2倍をこえる)、召集(第3項:理事長が招集)、定足数(第6項:過半数の出席)、議決(第7項:出席評議員の過半数)などが定められています。
また、評議員会に諮問される事項としては第42条第2項で、
1.予算、借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)及び重要な資産の処分に関する事項
2.事業計画
3.寄附行為の変更
4.合併
5.第50条第1項第1号(評議員会の議決を要する場合を除く。)及び第3号に掲げる事由による解散
6.収益を目的とする事業に関する重要事項
7.その他学校法人の業務に関する重要事項で寄附行為をもつて定めるもの
となっています。
【関連サイト】
私立学校法
【関連書籍】